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一般の人はどこまで配線器具の工事ができるのか?

  • お知らせ

こんにちは!
大阪府池田市にある「広涼電設 株式会社」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


電気工事というのは、基本的には有資格者(電気工事士)でないとできません。
しかし、電気工事士法施行令第1条に「軽微な工事」の定義があり
軽微な工事については、有資格者でない人でもできるようになっています。


この「軽微な工事」には、600V以下で使用する電路のコードやキャブタイヤケーブルに
差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続器を接続する
などといった作業があります。


ただし、配線に問題がなくても、配線器具の端子と電線の接続が
正しく行われているかどうかの心配などはあります。


正しく接続できていないと、接続部が発熱して火災に至る場合もあり
このような懸念から、露出する配線器具の交換といえども
有資格者の電気工事士に依頼するのが、最も安心で安全といえます。


「広涼電設 株式会社」は、スタッフ一同
対応力・技術力に日々磨きをかけて満足度の高い施工を目指しています。
ただいま、共に働くスタッフを募集しております!
電気工事に興味のある方は大歓迎です。ぜひご連絡ください!



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